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2022年11月24日 日記
建築基準法上の道路とは?
皆さん道路といえば、車や人が通る道を道路と思う方が多いと思います。
しかし、家を建てるためには、見た目が道路であれば良いのではなく、
幅員(道路の幅)が4m以上のもので建築基準法に定められた
次のものをいいます。
☆42条1項1号 幅員4m以上の道路法による道路(国道、県道、市道等)
☆42条1項2号 都市計画法(開発行為)、土地区画整理事業などにより作られた道路
☆42条1項3号 建築基準法施工時の1950(昭和25)年11月23日にすでに幅員4m以上あった道路
☆42条1項4号 都市計画法等で2年以内に事業が予定されているものとして特定行政庁が指定した道路
☆42条1項5号 民間が申請を行い、行政から(道路の)位置の指定を受けて作られた道路(位置指定道路)
☆42条2項   幅員4m未満で建築基準法施行時に建物が立ち並んでいた道で、特定行政庁が指定した道路
☆彡但し、42条2項については、幅員4m未満であっても建築基準法が施行される前から建物が建っていたために
建築基準法上の道路として認めるものの、建物を新築する場合には、原則として道路の中心線から2m下げて
建物を建てなければならないことになっています。
それを業界では、セットバックと呼んでいます。

また、ほかにも建築基準法の道路ではないですが建築審査会の許可を得れば建築が認められることある道路が
あります。これが、43条2項2号(旧43条但し書き)道路です。
これは、建築するたびに許可を得なければならない道です。
ただし、建築審査会が許可するかによりますが許可基準が定められている場合は、原則として認められるようには
なっています。
尚、2018年に建築基準法の一部が改正され、一括同意基準の一部について、あらかじめ特性行政庁で定められた
基準に適合すれば、建築審査会の許可が不要とすることになっています。




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